TEAM SEINOSUKE 規約
第1条(名称)
本会は、「TEAM SEINOSUKE」(以下「本会」という)と称し、代表を菊 貴世とした「福井誠ノ介くん後援会」(以下「後援会」という)にて運営する。
第2条(事務所)
後援会の主たる事務所は愛知県愛知郡東郷町清水二丁目6-18に置く。
第3条(目的)
本会は福井誠ノ介くんのアスリート活動を物心両面から支援することと共に、会員相互の親睦を図ることを目的とする(以下、「本目的」という)。
第4条(事業・活動)
本会の目的を達成するために、次の諸活動を行う。
1.選手活動に対する物心両面にわたる支援
2.選手活動の広報、宣伝活動
3.選手活動を支援する為の寄附金及び会費の募集活動
4.会員相互の親睦を図る活動
5.その他後援会の目的を達成する為に必要な活動
第5条(会員種別)
本会の会員は、本目的に賛同して入会を希望する者とし、以下の会員種別を設ける。
1.個人会員(18歳以上)「SEINOSUKE FAMILY CLUB」
2.法人会員(個人経営・団体含む。代表者1名)「SUPPORT COMPANY」
第6条(会員)
本会の会員は、本目的に賛同する個人、法人及び団体をもって構成する。
1.会員になろうとする者は、所定の申込手続きと会費を納入することで会員になることができる。
2.個人会員で未成年者である場合は、本会への入会にあたり事前に親権者など法定代理人の同意を得ており、その利用については親権者など法定代理人の同意と責任の下で行われること。
3.会員の資格は、退会の申し出がない限り、法人会員は毎年、個人会員は毎月自動的に継続される。
4.本会に入会する者は、第7条の会費を納入し会員の資格を有するものとする。
5.会員は申し込みの際の申告に記載した内容に変更がある場合には、後援会指定の方法にて会員情報の変更を申し出ること。会員が会員情報修正の届出を怠った結果、または届出の遅延による受け取る不利益は会員本人の責任とする。
6. 以下に該当する方は入会できないものとする
1)反社会的勢力及びその関係者の方
2)過去に退会の通告を受けている方
第7条(会費)
会員の会費は以下のとおりとする。
1.会費
1)個人会員 月額費 500円
2)法人会員 年会費 30,000円
2.年会費は、後援会会計年度として月割はしない。
3.会費は後援会指定の方法で支払うものとする。
4.入会次年度以降の会費の納入期日は該当年度の4月1日とする。
5.納入された会費はいかなる場合も返還は行わない。
第8条(会員特典)
後援会の会員は以下の特典を得ることができる。
1.個人会員
・新規入会記念品・継続記念品の贈呈
・後援会主催事業の参加権利
・後援会、福井誠ノ介くんの活動報告
2.法人会員
・協議が成立した場合、後援会オリジナルロゴマークについて使用できるものとする。
※商品化はできません
・協議が成立した場合、後援会運営の福井誠ノ介くん公式サイトに社名掲載できるものとする。
・後援会主催事業の参加権利
・後援会、福井誠ノ介くんの活動報告
第9条(心得)
本会の会員は、次の事項を遵守しなければならない。
1.会員は本規約、利用案内および注意事項など、後援会が通知する事項を遵守することとする。
2.後援会および福井誠ノ介選手の活動・業務を妨害する行為をしてはならない。
3.後援会が行う諸活動に積極的に参加すること
4.会員は後援会の事業に関し、次の各項目の行為を行うことはできない。
1)事業への参加権限、その他の事業参加上の地位を第三者に譲渡・名義変更・貸与すること
2)後援会の運営及び事業実施を妨害すること
3)社会秩序に反する内容を流布すること
4)社会的利益を妨害する目的で事業への参加もしくは計画を実行する行為
5)他社への知的財産権その他の権利を侵害すること
6)他人の個人情報を盗用し、または不正に使用すること
7)後援会の運営より得たデータ、情報、文章、音、映像等(以下、併せて「データ等」といいます。)を後援会からの事前承諾なしに著作権法で認められた私的利用の範囲を超えて他のサイトに複写または提出等すること、または商業的に利用すること
8)営業行為および宗教団体の布教、勧誘行為、または政治団体の宣伝をすること
9)後援会が実施した事業または事業参加によって得た物品(会員特典を含む)等を転売すること
10)他社を誹謗中傷し、その名誉または信用を毀損すること、不利益を与えること、またはそのおそれを生じさせること
11)法令、行政指導、本規約、道徳、慣習に反する行為
12)福井誠ノ介選手に対し連絡や面会を強要すること、または後援会に対し福井誠ノ介選手への連絡や面会を申し入れること
13)その他当後援会が不適切だと判断し、禁止したことを行うこと
第10条(役員)
後援会は次の役員を置く。
(1)会長 (2)副会長 (3)会計監査 (4)幹事
第11条(経費)
後援会の経費は会費、寄附金、その他の収入をもって充てる。
第12条(退会)
1.会員は本人の申し出により脱会することができる。
2.会員が本規約に違反、または後援会の名誉を棄損する行為をした場合は、役員会の決議により除名されることがある。
第13条(寄付)
1.後援会は会費とは別に寄付金を随時受け付けるものとする。
2.後援会は海外遠征を目的とした寄付金を募る場合もある。
3.寄付金は後援会の目的と活動に賛同する個人、法人及び団体から受け取る。
4.納入された寄付金は如何なる場合においても返還は行わない。
第14条(会計年度)
本会の会計年度は、毎年4月1日から3月31日までとする。
第15条(規約の変更)
1.後援会は、会員の事前の承諾を得ることなく本規約の内容を変更することができるものとします。
2.後援会は、本規約の内容を変更する場合、変更後の本規約の内容を後援会が指定する方法により会員に通知するものとします。
3.本規約の内容が変更された場合、変更後の本規約の内容が会員に適用されるものとします。
第16条(免責)
1.後援会は、本サービスの内容、本サービスで提供する情報等に関し、その完全性、正確性、最新性、その他いかなる保証を行うものではありません。
2.会員がパーソナルコンピュター等のデジタル機器やインターネット環境により、全部または一部の
会員特典及びサービスを受けられない場合や、情報伝達が遅れるなどの不都合が生じた場合におい
て、後援会はいかなる責任も負いません。
第17条(個人情報の取り扱いについて)
本会は、後援会のプライバシーポリシーに従って、会員からお預かりした個人情報を取り扱うものとします。なお、会員情報の開示等の請求について、本サービス利用者においては、下記を問い合わせ先とします。
福井誠ノ介くん後援会
※メールでのお問い合わせ:seinosuke.kouenkai.official@gmail.com
第18条(サービス停止・中止・変更等)
1.後援会は、以下の各号に該当する場合、本会のサービスの全部または一部の提供を停止・中止・
変更等をすることがあります。
1)サービスを提供するために使用する設備について、障害が発生し、または保守点検もしくは
改修などなどを行う場合
2)火災、停電、天災等の不可抗力により本サービスを提供できない場合
3)その他、後援会が本会のサービス停止・中止・変更の必要があると判断した場合
2.選手の活動状況並びにその他の事情により、ファミリークラブを閉鎖することができます。
第19条(その他)
1.この会則に定めるもののほか、必要な事項は会長が役員会に諮って別に定める。
2.この会則は役員会において出席者の3分の2以上の承認があれば変更できる。
(附則)
本規約は2022年3月1日より実施する。
設立発起人及び設立当初役員
会長 :菊 貴世
副会長 :福井 誠之
福井 愛弓
会計監査:福井 愛弓
事務局 :田中 千鶴
寺沢 奈見子
布田 千恵